ホーム / 建設リサイクル法について
特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、 解体業者んびついて登録制度を実施することなどにより、 再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、 資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

1・建設工事における分別解体等と再資源化の義務付け
2・発注者・受注者の届出・契約当の手続きの整備
3・解体工事業者の登録制度の創建

・コンクリート
・コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋刻リート版など)
・アスファルト
・木材
※対象工事:一定規模以上の解体工事、新築工事等
・一定規模「政令」
建築・解体:床面積80m2
建築・新築:床面積500m2
建築・修繕:模様替 金額1億円
土木工作物:金額500万円

届出書類等の提出書類は

(1)届出書
(2)別表(分別解体等の計画表)
(3)案内図(なるべく既成の地図等を利用し工事場所の位置が確認できるもので、縮図1:1000〜1:1500程度)
(4)設計図又は写真
(5)配置図
(6)工程表とし
(1)〜(6)の順序で綴ってください。
工事に着手する日の7日前までに届出書類等を提出して下さい。(工事に着手する日とは、実際に工事に取りかかる日であり、仮設工事等を除く
発注者本人又は自主施工者本人が届け出る以外は、委任状の提出が必要です。
届出書類当の提出部数は、原本とその写しの計2部とします。ただし、写しについては受理後に届出済印を押し印して返却します。
届出表及び別表(分別解体等の計画表)の記載事項については、別添の記入例を参考にして下さい。
届出書のあて先は。「各都道府県知事、政令都市計画の場合は市長」と記入して下さい。
届出書の氏名欄は「発注者名」を記入して下さい。
届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。


















