(1)土地所有者は次の場合に土壌を調査しなければなりません。
・有害物質を取り扱ったことがある工場などが廃止されたとき
・都道府県知事が土壌汚染による健康被害が生じると認めたとき
(2)土壌汚染がある場合、以下の措置が行われます。
・その土地を「指定区域」として台帳に記載し公開
・健康被害の恐れがある場合は、防止措置を命令
・土地の形質変更を行う場合は知事に届出が必要
(3)最終的には土壌を改良しなければなりません
汚染土壌を浄化しない限り台帳からは抹消されず、土地の資産価値が大きく損なわれます。また、土壌汚染を知っていながら、その土壌を建設材料などに二次利用すると「産業廃棄物処理法」違反に問われます。
