建物解体工事、アスベスト処理、汚染土壌改良工事、産業廃棄物処理、産業廃棄物収集運搬、リサイクル事業は、HIRAYAMAにお任せください。営業エリアは、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良 和歌山です。

汚染土壌改良工事


汚染土壌に関連する法規
土壌汚染対策法のポイント
(1)土地所有者は次の場合に土壌を調査しなければなりません。

・有害物質を取り扱ったことがある工場などが廃止されたとき
・都道府県知事が土壌汚染による健康被害が生じると認めたとき

(2)土壌汚染がある場合、以下の措置が行われます。

・その土地を「指定区域」として台帳に記載し公開
・健康被害の恐れがある場合は、防止措置を命令
・土地の形質変更を行う場合は知事に届出が必要

(3)最終的には土壌を改良しなければなりません
汚染土壌を浄化しない限り台帳からは抹消されず、土地の資産価値が大きく損なわれます。また、土壌汚染を知っていながら、その土壌を建設材料などに二次利用すると「産業廃棄物処理法」違反に問われます。
HIRAYAMAが汚染土壌を改良して資産価値を保ちます。
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