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2010年4月に土壌汚染対策法が一部改正されました。その結果一定規模以上の土地で、土壌汚染の恐れのある土地の形質変更時には、都道府県知事による土壌汚染の調査命令が下されるようになりました。
また、その土地から搬出する土壌に関する管理表の交付や保存など、管理体制が厳しく問われるようになりました。
これは、とりもなおさず過去に不適切な処理事案による環境被害が後を絶たなかったことに対する対策といえます。
HIRAYAMAは汚染土壌の処理事業も手がけています。汚染状況を詳しく調べて、コスト的にも技術的にも最も適した処理方法を決定します。洗浄処理を始めとし、揮発処理工法や不溶化処理技術を駆使して、汚染状況に最適な工法で処理を行います。
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