建物解体工事、アスベスト処理、汚染土壌改良工事、産業廃棄物処理、産業廃棄物収集運搬、リサイクル事業は、HIRAYAMAにお任せください。営業エリアは、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良 和歌山です。

個人住宅の解体・廃棄物処理


解体・廃棄物処理Q&A
1・個人の住宅を解体する場合も、役所に届出が必要なのでしょうか?
「建設リサイクル法」では法人、個人を問わず、80m²以上の建築物を解体する場合は、都道府県知事への届けを義務づけています。本来は施主様(建物の登記名義人)が行いますが、当社が代行して申請しますのでご安心ください。また、解体後1ヶ月以内に「滅失登記申請」をしてください。これを怠ると、建物がないにもかかわらず固定資産税の納付書が送付されてきます。また、放置したままにしておくと10万円以下の罰金が科せられます。滅失登記申請も当社が代行いたします(代行料金は4〜5万円)。
2・解体時に不要な家財道具が残りますが、一緒に処分していただけるのでしょうか?
はい、一緒に処分させていただきます。ただし、撤去費、収集運搬費、処分費、家電リサイクル法に基づ くリサイクル料金は別途必要になります。費用を安く抑えたい場合は、家電製品や大型ゴミなどはお客様 の方で処分されることをお勧めします。
3・離れた場所に所有する建物を取り壊したいのですが、地方の業者に任せるのが心配です。遠隔地の解体工 事も引き受けていただけますか?
喜んでお受けします。関西全域が当社のサービスエリアですから問題はありません。関西以外の場所にあ る場合も一度ご相談ください。
自宅の建て替えを考えているのですが、今住んでいる家屋の解体にどれくらいの費用がかかるでしょう?
解体費用は家屋の大きさ、構造、立地条件などによって異なります。見積は無料ですので、一度ご相談く ださい。
解体にはどれくらいの日数がかかりますか?
家屋の規模や構造、立地条件、外構などで大きく異なるため一概には言えませんが、木造瓦葺2階建延べ 床面積20坪、4t車クラスの車両が進入可能な現場であれば、約5日〜7日(日、祭日除く)程度で可能です(天候にも左右されます)。ただし、述べ床面積が80m²を超える場合は建設リサイクル法が適用され、工事着工1週間前に都道府県への届出が必要ですので、さらに日数がかかります。
わが家はお隣の家と棟続きですが、切り離して解体することは可能でしょうか? また、切り離した後は どのように仕舞いするのでしょう?
棟続きでも可能です。ただし、事前にお隣にご相談して了解してもらってから工事にかかります。場合に よっては、耐震補強などの別途工事が発生する場合もあります。切り離した後は、カラートタン、サイデ ィングなどで仕上げます(別途工事)。
最近、テレビや新聞で解体業者の不法投棄が報道されており、業者に依頼するのが不安です。 適正処分し ているかどうかを確認することはできますか?
解体による廃棄物については、その運搬や処分が確認できるようマニフェスト(産業廃棄物管理票)による管理が義務づけられています。当社でも処分品目、処分量、処分場などを明記したマニフェストを車両一台ごとに発行し、施主様にもお渡ししています。どの廃材がどこの処分場で処分されたかはこのマニフェストで確認できます。こうした法令に則った処分はコストがかかるため、中には不法投棄によってコストを下げ、費用の安さを宣伝している業者もありますのでご注意ください。こうした心無い業者を締め出すためにも、正規の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者に依頼してください。当社は近畿2府4県をはじめ16の自治体の許可を持っています。
マニフェストについてはこちらをご覧下さい。
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