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皆様からよくいただくご質問をまとめました。
お問い合わせいただく前にこちらをご覧ください。
A 京都本店、大阪本社、伏見プラントの3拠点になります。
A 京都本店、大阪本社の社内業務は土日祝日は定休日になりますが、伏見プラントは日曜日以外の受け入れは可能となります。
但し、営業業務は日祝日以外は業務を行っております。
A 多様化する産業構造の現在において、産業廃棄物処理、解体工事等においてもお客様のニーズは千差万別です。
弊社は、そういったすべてのニーズに対応すべく日々研究、改善を怠らずに業務に邁進いたしております。
A 産業廃棄物処理、汚染土壌処理、解体工事、アスベスト除去工事、土木工事、などが主に得意とした分野になります。
A 主に近畿二府四県になりますが、他県等にも対応可能です。
A 私たち社員一同、お客様が望む事は何か?お客様に何が出来るか?御客様に満足して頂くにはどうすれば良いか?を常日頃から考え、安心、安全、低価格をモットーにしていきたいと考えております。
A 問題ございません。お気軽にお問い合わせ下さい。
A 考えられます。一度お気軽にお問い合わせ下さい。
A 産業廃棄物の運搬、処分は法令で発行、管理、保管が義務付けられています。
電子マニフェスト(運搬・処分)にも対応しております。
A 工事見積等の依頼の場合は、事前に資料を用意して頂く事がありますが、工事の規模、内容等で変わる為に一度お問い合わせ下さい。
A 最初にお電話、メール等で工事の内容をお伝え頂きまして各工事の担当者より折り返しご連絡をさせて頂きます。
A はい、ございます。お問い合わせ下さい。
A はい、出来る限り対応させて頂きます。
A 基本は自社施工ですが、弊社指定業者への協力をお願いする場合もございます。
A 工事内容、規模等で異なる事がある為にお問い合わせ下さい。
A お支払条件等は出来る限りお客様に合わせる形を取らせて頂きますが、お問い合わせ下さい。
A 「建設リサイクル法」では法人、個人を問わず、80m2以上の建築物を解体する場合は、都道府県知事への届けを義務づけています。
本来は施主様(建物の登記名義人)が行いますが、当社が代行して申請しますのでご安心ください。
また、解体後1ヶ月以内に「滅失登記申請」をしてください。
これを怠ると、建物がないにもかかわらず固定資産税の納付書が送付されてきます。
また、放置したままにしておくと10万円以下の罰金が科せられます。
滅失登記申請も当社が代行いたします(代行料金は4~5万円)。
A はい、一緒に処分させていただきます。
ただし、撤去費、収集運搬費、処分費、家電リサイクル法に基づ くリサイクル料金は別途必要になります。
費用を安く抑えたい場合は、家電製品や大型ゴミなどはお客様 の方で処分されることをお勧めします。
A 喜んでお受けします。
関西全域が当社のサービスエリアですから問題はありません。
関西以外の場所にある場合も一度ご相談ください。
A 解体費用は家屋の大きさ、構造、立地条件などによって異なります。
見積は無料ですので、一度ご相談ください。
A 家屋の規模や構造、立地条件、外構などで大きく異なるため一概には言えませんが、木造瓦葺2階建延べ 床面積20坪、4t車クラスの車両が進入可能な現場であれば、約5日~7日(日、祭日除く)程度で可能です(天候にも左右されます)。
ただし、述べ床面積が80m2を超える場合は建設リサイクル法が適用され、工事着工1週間前に都道府県への届出が必要ですので、さらに日数がかかります。
A 棟続きでも可能です。
ただし、事前にお隣にご相談して了解してもらってから工事にかかります。
場合によっては、耐震補強などの別途工事が発生する場合もあります。
切り離した後は、カラートタン、サイディングなどで仕上げます(別途工事)。
A 解体による廃棄物については、その運搬や処分が確認できるようマニフェスト(産業廃棄物管理票)による管理が義務づけられています。
当社でも処分品目、処分量、処分場などを明記したマニフェストを車両一台ごとに発行し、施主様にもお渡ししています。
どの廃材がどこの処分場で処分されたかはこのマニフェストで確認できます。
こうした法令に則った処分はコストがかかるため、中には不法投棄によってコストを下げ、費用の安さを宣伝している業者もありますのでご注意ください。
こうした心無い業者を締め出すためにも、正規の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者に依頼してください。
当社は近畿2府4県をはじめ16の自治体の許可を持っています。
A アスベストとは天然の鉱物繊維で不燃性・耐熱性、絶縁性、耐摩擦性などの特性に優れていることから建築や工業製品に幅広く利用されてきました。
建築物では主に壁や天井などの防火・防音・断熱材・保温材やスレート材などに使用されています。
飛散したアスベストを吸引すると、肺がんや悪性中皮種、石綿肺など重篤な健康被害をもたらすため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物処理法で飛散防止が図られています。
A ・煙突、地下埋没ケーブル保護管、臭気抜き、温泉の送湯管、配水管など(石綿セメント筒)
・非耐力外壁、間仕切り壁など(押出し成型セメント板)
・住宅屋根用化粧スレート、窯業系サイディング
・工場などの屋根や外壁
A 建物の竣工年が目安になります。
アスベストの吹き付けが原則禁止となったのは昭和50年ですから、それ以前に竣工した建物にはアスベストが使われていると考えて間違いないでしょう。
また、昭和63年頃までは一部でアスベストを混ぜた工法が続けられましたので、この頃までに竣工した建物にもアスベストが使われている可能性があります。
設計図面にアスベストの使用が記載されている場合もあります。
建物の竣工年や図面から少しでも該当することがあれば、お気軽にHIRAYAMAへご相談ください。
含有の分析診断 だけでも承っております。
A アスベストが含まれているかどうかの分析・調査で1週間~10日かかります。
その後、施工14日前までに労働基準監督署と都道府県(または政令都市)に書類を提出しなければなりません。
従って、お問合せから除去工事に取り掛かるまで最短でも20日は必要です。
現場の面積や規模にもよりますが、除去工事自体は5日~15日間くらいです。
当社では施主様といっしょに工事のスケジュールを組みながら調整しますので、安心してお任せください。
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