建物解体工事の関連法規
建設リサイクル法のポイント
- 1.発注者(施主様)は事前に都道府県知事に届け出なければなりません。
- 2.特定建設資材の分別解体による再資源化等が義務づけられています。
特定建設資材…コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
- 3.解体業者の登録制度、技術管理者の配置などによって適正な解体工事が確保されます。

HIRAYAMAにお任せいただければ問題ありません。

廃棄物処理法のポイント
施主様にも法的な責任が発生します。
- 1.事業者(施主様)は、産業廃棄物(解体による廃棄物も同じ)を自らの責任で適正に処理する義務があります。
- 2.産業廃棄物の処理を専門業者に委託する場合、許認可を持った業者を選ばなければなりません。(HIRAYAMAは産業廃棄物収集運搬の認可を受けています)
- 3.業者に委託する場合は、「委託契約書」を締結しなければなりません。
- 4.廃棄物の処理状況を管理するため、事業者(お客様)がマニフェスト伝票を交付し、管理しなければなりません。
- 5.これらに違反した場合、事業者(お客様)に「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

マニフェストのポイント

事業者(お客様)が交付し、管理しなければなりません。
交付義務違反、虚偽記載などの場合、事業者(お客様)にも50万円以下の罰金が科せられます。
マニフェストとは、排出事業者(お客様)が産業廃棄物の処理を委託する際に、その種類や数量、形状・荷姿、 収集・運搬業者名、処分業者名などを記載して、産業廃棄物の流れを把握・管理するとともに、その処理を確認 するための伝票です。
事業者(お客様)が交付し、管理しなければなりません。 交付義務違反、虚偽記載などの場合、事業者(お客様)にも50万円以下の罰金が科せられます。

HIRAYAMAにお任せいただければ安心です。
当社は電子マニフェストにも対応しています。
