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1.労働安全衛生法施行令ついて
A 石綿製造等の禁止
規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその質量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とする。
2.石綿障害予防規則
<追加と改正点>
A 封じ込め、囲い込み作業等に係わる措置
B 天井裏・エレベータの昇降路等における臨時作業に係わる措置
C 使用された工具等の付着物の除去について
D 記録の保存期間の延長(30年から40年へ変更)
<内容>
A 吹付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業に係わる措置
通常労働者が立ち入らない場所における臨時の作業(設備の点検・補修等の作業、清掃作業等)を行う場合において、吹付けられた石綿等の損傷、劣化等によりその粉じんを飛散させ、労働者がばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣または作業衣を使用させる。
C 使用された工具等の付着物の除去
石綿等を取り扱う作業に使用した足場、器具、工具等について、付着したものを除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならない。
D 記録の保存期間の延長
作業記録、健康診断の結果の記録について、石綿等を取り扱う作業場において当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するとともに、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、40年間保存するものとする。
(アスベスト含有建材と製造時期)
建築物の補修・解体工事等において、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、大気汚染防止法、廃棄物処理法を遵守トを適切に取り扱うためには、建築物に使用されているアスベスト含有建材を識別することが必要です。
含有製品の有無は、建材種別・製造時期及び目視、設計図書等で調査し、判断できない場合は、サンプリングをして分析します。
アスベストとは?
アスベスト(石綿)(せきめん)は繊維状の結晶を有する天然鉱物です。代表的なものは、角閃石系のクロシドライト(青石綿)・アモサイト(茶石綿)、蛇紋石系のクリソタイル(白石綿)などがあります。アスベストの生産量は、世界全体(1981年)で472.1トンで、その約90%以上がクリソタイルです。クロシドライト・アモサイトは3.5%と3.0%を占めています。鉱物結晶の直径は、0.02〜0.04ミクロン(髪の毛の1/5000)と細く、肉眼では見ることができません。
A 石綿製造等の禁止
- アスベスト製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止すること。
- 新設の設備については、アスベスト製品の使用を認めない。
- ただし、国民の安全の確保上、国内既存の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金属製造業施設の設備の接合部分に用いられる。
ガスケット又はパッキンであって、温度、圧力等が一定以上の条件下で使用するもの等については、例外的に製造等を認める。
(ポジティブリスト化)
規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその質量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とする。
2.石綿障害予防規則
<追加と改正点>
A 封じ込め、囲い込み作業等に係わる措置
B 天井裏・エレベータの昇降路等における臨時作業に係わる措置
C 使用された工具等の付着物の除去について
D 記録の保存期間の延長(30年から40年へ変更)
<内容>
A 吹付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業に係わる措置
- 吹付けられた石綿等の封じ込め、囲い込み等の作業であっても、粉じんを発散させ、労働者がばく露する恐れがある場合は、事前調査・作業計画の作成・作業の届出・特別教育等を行わなければならない。
- 1.における作業で石綿等に薬剤を吹付ける封じ込めの作業、石綿等を吹付けられた天井に吊りボルトを取り付ける囲い込みの作業等については、作業場所を隔離しなければならない。
- 1.における作業で、2.以外の作業は、作業場所に当該作業に従事する労働者以外の立入を禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 1.における作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にし、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
通常労働者が立ち入らない場所における臨時の作業(設備の点検・補修等の作業、清掃作業等)を行う場合において、吹付けられた石綿等の損傷、劣化等によりその粉じんを飛散させ、労働者がばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣または作業衣を使用させる。
C 使用された工具等の付着物の除去
石綿等を取り扱う作業に使用した足場、器具、工具等について、付着したものを除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならない。
D 記録の保存期間の延長
作業記録、健康診断の結果の記録について、石綿等を取り扱う作業場において当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するとともに、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、40年間保存するものとする。
(アスベスト含有建材と製造時期)
建築物の補修・解体工事等において、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、大気汚染防止法、廃棄物処理法を遵守トを適切に取り扱うためには、建築物に使用されているアスベスト含有建材を識別することが必要です。
含有製品の有無は、建材種別・製造時期及び目視、設計図書等で調査し、判断できない場合は、サンプリングをして分析します。
| 石綿障害 予防規則区分 |
種類(施工部位) | 建材の種類 | 製造時期 | |
| 飛 散 性 ア ス ベ ス ト |
吹付け材 レベル1 著しく発じん 量の多い製品 |
吹付け材 | 吹付け石綿 | 〜1975 |
| 石綿含有吹付けロックウール (乾式・半湿式) |
〜1987 | |||
| 石綿含有吹付け ロックウール(湿式) |
〜1989 | |||
| 石綿含有パーライト吹付け | 〜1989 | |||
| 石綿含有バーミキュライト吹付け (ひる石) |
〜1988 | |||
| 保温材等 レベル2 (比重が小さく、 発じんしやすい製品) |
耐火被覆材 (S造の梁・柱等) |
石綿含有けい酸カルシウム板第2種 | 〜1997 | |
| 断熱材 | 屋根用折版石綿断熱材 | 〜1989 | ||
| 煙突石綿断熱材 | 〜2004 | |||
| 保温材 (配管・エルボ・ボイラー等) |
石綿・けいそう土・パーライト | 〜1980 | ||
| 石綿けい酸カルシウム等各種保温材 | ||||
| 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト |
その他石綿含有建材 (形成板等) レベル3 (発じん性の 比較的低い製品) |
内装材 (壁・天井) |
フレキシブルボード・太平板等 | 〜2004 |
| けい酸カルシウム板第1種 | 〜1997 | |||
| 岩綿吸音板 | 1964〜1987 | |||
| 石膏ボード | 1970〜2000 | |||
| 耐火間仕切り | けい酸カルシウム板第1種 | 〜1997 | ||
| 床材 | ビニル床タイル | 〜1987 | ||
| フロアシート(長尺塩ビシート等) | 〜1990 | |||
| 押出し成形品 | 〜2004 | |||
| 外装材 (外壁・軒天) |
窯業系サイディング | 〜2004 | ||
| 押出し成形セメント板 | 〜2004 | |||
| フレキシブルボード・石綿セメント板 | 〜2004 | |||
| スレート波板 | 〜2004 | |||
| けい酸カルシウム板第1種 | 〜1997 | |||
| 屋根材 | 住宅化粧用スレート | 〜2004 | ||
| 煙突材 | 石綿セメント円筒 | 〜2004 | ||
| 設備配管 | 耐火二層管 | 〜1998 | ||
| 設備機器部品 | ガスケット・パッキン | 〜2006 |
アスベストとは?
アスベスト(石綿)(せきめん)は繊維状の結晶を有する天然鉱物です。代表的なものは、角閃石系のクロシドライト(青石綿)・アモサイト(茶石綿)、蛇紋石系のクリソタイル(白石綿)などがあります。アスベストの生産量は、世界全体(1981年)で472.1トンで、その約90%以上がクリソタイルです。クロシドライト・アモサイトは3.5%と3.0%を占めています。鉱物結晶の直径は、0.02〜0.04ミクロン(髪の毛の1/5000)と細く、肉眼では見ることができません。
















