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「封じ込め工法」とは、吹付けアスベスト層をそのままにし、吹付けアスベストの表面に液薬を塗布し塗膜を形成したり、吹付けアスベスト層内に薬液を浸透させ、飛散を防止する方法です。

吹付けアスベストを使用した建物を、解体・改造・補修する場合の規制
大気汚染防止法に基づき次のような規制を受けます。
- 対象建築物
建築基準法における耐火建築物で、延べ床面積が500m2以上、かつ吹付けアスベストの使用面積の合計が50m2以上の建築物。(地方行政庁によっては、より厳しい制限を設けている場合が有るため、ご確認ください。)
- 届出義務
- 工事の施行者(元請業者)には、都道府県または政令で定める市への届出が義務づけられます。
- 吹付けアスベストの除去等にかかる作業を行う場合は開始の14日前迄に労働基準監督署に届出が必要です。
(無届の場合は、罰則があります。)
- 工事の施行者(元請業者)には、都道府県または政令で定める市への届出が義務づけられます。
- 解体時の作業基準
- 作業場を他の場所から隔離し、出口には前室を設けます。
- 作業場を負圧に保ち、作業場の排気には、高性能エアフィルタを付けた集じん・排気装置を使用します。
- 除去する吹付けアスベストを、薬剤等により湿潤化します。
- 除去した部分に薬剤等を散布し、作業所内のアスベストを集じんした後、作業場の隔離を解きます。
- 作業場を他の場所から隔離し、出口には前室を設けます。
- 改造・補修する場合
- 解体する場合と同じ措置を講じてアスベストを除去するか、封じ込めにより飛散を防止します。
















