建物解体工事、アスベスト処理、汚染土壌改良工事、産業廃棄物処理、産業廃棄物収集運搬、リサイクル事業は、HIRAYAMAにお任せください。営業エリアは、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良 和歌山です。

アスベスト処理


アスベスト処理に関連する法規
アスベストの処理に関して以下の5つの法令で規則が定められています。

・大気汚染防止法  ・労働安全衛生法 ・石綿障害予防規則  ・廃棄物処理法  ・建築基準法

これらの中で施主様に関連することは次の通りです。
(1)監督官庁への届出

・工事計画書(レベル1のみ) → 14日前までに所轄の労働基準監督署長宛に提出
・特定粉じん排出等作業届出書 → 14日前までに都道府県知事宛に提出
・建築物解体等作業届出書 → 作業前に所轄の労働基準監督署長宛に提出

当社が代行しますので安心してください。
(2)施主様にも罰則が科せられます

アスベストを含有する建築物を解体すると飛散する恐れがあるため、労働安全衛生法第59条では建物解体時の事前調査を義務づけています。これを怠ると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

事前調査から解体まで当社にお任せください。

分析対象が3種類から6種類に改正されました。


平成20年2月6日、厚生労働省より「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」の通達が出されました。改正のポイントは以下のとおりです。

  • これまで分析が必要とされてきたアモサイト、クリソタイル、クロシドライトに加え、新たにアクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトの分析が必要となります。
  • 過去に行った分析調査結果において、重量の0.1%を超えて含有しないと判断されたものについては、新たな3項目について再度、JIS法による分析調査を実施する必要があります。
  • 過去に行った分析調査結果において、重量の0.1%を超えて含有しているとして、必要な措置を講ずるときは、改めて新たな3項目について分析調査を実施する必要はありません。
Copyright (c) 2008 HIRAYAMA Co.,Ltd. All Rights Reserved.