
・大気汚染防止法 ・労働安全衛生法 ・石綿障害予防規則 ・廃棄物処理法 ・建築基準法
・工事計画書(レベル1のみ) → 14日前までに所轄の労働基準監督署長宛に提出
・特定粉じん排出等作業届出書 → 14日前までに都道府県知事宛に提出
・建築物解体等作業届出書 → 作業前に所轄の労働基準監督署長宛に提出
アスベストを含有する建築物を解体すると飛散する恐れがあるため、労働安全衛生法第59条では建物解体時の事前調査を義務づけています。これを怠ると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
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平成20年2月6日、厚生労働省より「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」の通達が出されました。改正のポイントは以下のとおりです。